
先日、自動車免許更新に行ってきたら、大変なことなっていたので、皆さまにお伝えしたくて書いています。
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備された(2024年11月1日道路交通法改正)
・自転車の運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に所持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。
(停止中の操作は対象外)
違反者は、
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車運転の酒気帯び及びほうじょ
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・運転者の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
追加罰則
「自転車のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自動車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行なった者は、講習制度の対象になります。
危険行為とは、
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入、安全運転義務違反、通行区分違反など
受講命令違反
5万円以下の罰金
改正道路交通法には、2種類あり、2024年11月1日施行された今まで記載された自転車運転の罰則はすでに実施されています。
これから、実施されるものもあります。
これは、2024年5月24日に公布され、今後2年間以内に施行されるものです。
内容は、このようになっています。
・自転車運転者に青切符を切ります!
16歳以上の信号無視や一時不停止等は、交通反則通告制度(反則金納付)の対象になります。
・安全確保
自動車が自転車の右側を通過する場合、(自動車と自転車の両者の間に十分な間隔がない場合)自動車は、その間隔に応じた安全な速度で進行することを義務付け
自転車は、できる限り道路の左端に寄って通行することを義務付け
私たちの身近な自転車や自動車。
知らないでは、済まされない大きな法改正がありましたので、ここで、報告させていただきました。
大きな事故を防ぐために、交通ルールは、守っていきましょうね!
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